日本総領事館 COVID-19に関するベトナム国内のお知らせ 20210522
日本総領事館 COVID-19に関するベトナム国内のお知らせ 20210522
下記にベトナムの日本総領事館からのお知らせについて記載します。
ベトナム在住の方はお気をつけください。
(たびレジに登録されるとこのようなメールが届きます。)
●21日、ホーチミン市人民委員会は、市内の各部局長をはじめとするトゥードゥック市及び各区郡人民委員会委員長に対し、COVID-19感染拡大予防措置として、5月22日午前0時から新たな通知があるまで、既に一時停止したサービス事業分野に加え、一部サービスを継続的に停止するよう通知しました。
●邦人の皆様におかれては、感染防止対策に努め、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
21日、ホーチミン市人民委員会が、市内の各部局長をはじめとするトゥードゥック市及び各区郡人民委員会委員長に通知した「COVID-19予防のための一部サービスの継続的な停止について」(人民委員会通達第1641/UNBD-VX)の概要は以下のとおりです。
全国及びホーチミン市におけるCovid-19の状況に基づき、市人民委員会は以下の通り指導する。
1 以下の形態の業種の活動の一時停止
各種理学療法、マッサージ、サウナ、遊戯施設、エンターテイメント施設、舞台(音楽、演劇)、映画館、結婚式場、ビュッフェ形式のサービス、カラオケを伴うレストラン等施設、ディスコ、バー、カラオケ、パブ、ビアホール、コンピューターゲーム、インターネットカフェ、屋内スポーツ施設(ジム、フィットネス、ビリヤード、ヨガ等)、各種スポーツセンター、公共運動施設等。
2 各種宗教・礼拝施設等における20名以上が集まる宗教行事、祭事の一時停止。
3 グエン・フエ通り、ブイヴィエン通り及び市内の公園においてはソーシャルディスタンスを確保するよう注意し、大勢が集合することを制限する。
4 飲食店に対し、
(1)家族経営の小規模飲食店、路上飲食店の一時営業停止。テイクアウト、デリバリーサービスの活用の強化。デリバリーサービス従事者のマスク着用やソーシャルディスタンス確保といった措置の徹底。
(2)レストラン(ホテル内レストランを含む)の営業を許可するものの、換気を行い、2メートル以上の間隔を確保し、同時に20名以上へのサービスを行わず、衛生条件を守り、保健当局の定める各種予防措置を講じること。
(3)トゥードゥック市及び各区郡人民委員長は、これらサービスを継続的に監督することに加え、管轄区域内の監視カメラやその他情報に基づき、違反者を罰する。
5 不要不急の多くの人が集まるイベントや活動を一時的に停止し、オンライン技術を活用し、一部屋に30名以上が集まる行事を行わない。職場、学校及び病院を除く場所において20名以上が集合することを禁ずる。
(1)オフィスの出入り口における検温、マスク着用の呼びかけの実施。
(2)各機関の長及びトゥードゥック市及び各区郡人民委員長は、30名以上が集合する会議や集まりを確認した場合は、関係当局が常にチェックし、規定に沿わない集合を解散させるよう指導する。公務員は、保健当局の予防措置に関する規定を実行し模範とならなければならない。
(3)第15期国会議員選挙及び各級人民評議会議員選挙に従事する者は、選挙のための衛生確保を担保するよう要請する。
6 交通運輸に関し、
(1)各種旅客運輸サービスにおいて、全ての車両は定員の50%を超えないようにし、1車両で20名を超えないようにする。乗客は、自身でマスクを着用し、交互に着席し、規定に沿った医療申告を必ず行う。車両には、乗客用の消毒を常備し、毎日またサービス終了毎に消毒を行う。
(2)配車サービス及びタクシーは、保健省の助言及び交通運輸省の指導を厳格に実施し、引き続き営業を行う。乗客は、医療申告を行い、マスクを着用する。規定に従わない乗客にサービスを提供しない。サービス提供中はエアコンを使用せずに窓を開ける。
7 情報通信局は関連機関と連携し、不要不急の外出を行わないよう市民に周知する。
8 商工局は、医薬品、生活必需品が供給されるよう主体的に検査を行う。市場、スーパーマーケット、モール等における感染予防措置の実施状況を確認する。
上記事項は2021年5月22日0時から、次に通知があるまでの期間適用される。
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510